Q&A
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[A] 用途地域は四つの住居専用地域と第1種住居地域と工業専用地域の計6つの区域は建築できませんがそれ以外の用途なら可能です。カラオケボックスは自治体による条例でも規制していますので用途の制限だけでなく条例を調べる必要があります。非線引きでも用途指定と条例で適合していれば建築は可能ですが、用途指定の無い区域は総合計画との兼ね合いもあるので相談して進めてください。
[質問の状態] 解決済み(1 件)
[カテゴリ] 暮らしと生活ガイド|住宅|不動産
[質問日時] 2011/09/06 13:24
[解決日時] 2011/09/12 22:36
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[A] 開発行為とは実際に土地の形質を変えなくても、地目の変更(例えば田→宅地)をしたり、区画の変更(例えば大きな土地を分筆して2区画に)した場合でも開発行為になります。またその行政によってはその他細かい規定を設けている場合もありますので、実際にどうしたいのか計画を立て相談に行った方がいいと思います。その際にやり方によっては開発行為にならない方法も聞いてみてください。今回どのような造成をされるかはわかりませんが、同じ開発でも事業用の開発と自家用の開発では要求される事も違いがある場合がありますので、まず相談に行った方がいいと思います。
[質問の状態] 解決済み(2 件)
[カテゴリ] 職業とキャリア|資格、習い事|資格
[質問日時] 2011/11/11 23:54
[解決日時] 2011/11/13 03:44