Q&A
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[A] 一応、道路法にはこういう規定もありますが、実際にこれを適用した事例は、自分は見聞きしたことはありません。(道路予定区域)第九十一条 第十八条第一項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。)が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはならない。基本的に、道路区域内の土地は、道路管理上必要な土地である、というのが前提。なので、民地が存する場合、買収なり、賃貸借なりで、権原を取得する努力をし、第三者に使用等の許可を与えることはまず無い。道路管理者に対し、電柱などの設置許可申請があった場合、その土地は避けてくれとお願いする。土地所有者が、自分の家を建てたり、改築したり、という場合は、正直全部は把握できない。用地買収のため、家屋などの物件調査を行った後、予算の都合などで、買収時期が遅くなり、その間に増改築などをされていた場合、過去の調査はなかったこととして、改めて再調査しているのが現状。道路区域内の民地を、長期にわたって放置するのであれば、区域変更を行い、道路区域を外すべき。だと思います。もっとも、区域を外すだけでも、測量や調整など、色々問題がありますが。
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[カテゴリ] 暮らしと生活ガイド|法律、消費者問題|法律相談
[質問日時] 2011/03/27 17:16
[解決日時] 2011/03/27 21:20
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[A] 残地についても駐輪場予定地として公的機関に買収されるのなら、当然税制面において、優遇されます。
[質問の状態] 解決済み(1 件)
[カテゴリ] ビジネス、経済とお金|保険、税金、年金|税金
[質問日時] 2007/06/18 11:09
[解決日時] 2007/07/03 03:12